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安全委員会・衛生委員会の設置・運営のポイントを教えてほしい

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[問]建設業の総務担当です。弊社の従業員数はずっと50名未満でしたが、今後は恒常的に50名以上となることが予想されます。
業種・従業員数により、弊社の場合は安全委員会、衛生委員会を設置しなければならないと思いますが、具体的に何をどのようにすればよいのか教えていただければと存じます。
(宮城県H社)

[答]労働安全衛生法は、一定の基準に該当する事業場について、安全委員会と衛生委員会の設置を義務づけています。常時使用する労働者数が50名以上の建設業の事業所の場合は、安全委員会および衛生委員会を設置すべき義務があります。
なお、それぞれの委員会設置に代えて2つの委員会を兼ねる「安全衛生委員会」を設置することもできます。


ポイント解説

安全衛生委員会(以下、「委員会」)を設置する場合を想定して、設置手順を解説します。

◎安全衛生委員会規程を作成する

この規程は、委員会の目的、委員の構成、運営の仕方、調査・審議する事項について定めたものであり、委員会が円滑に運営されること、担当者が交替した場合であっても委員会運営が引き継がれることを目的としています(法律で作成を義務づけられているものではありません)。

東京労働局の安全衛生リーフレット
(http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/anzen_eisei/leaflet1.html)
に規程例がありますので、参考にしてください。

◎構成委員を選出する

委員会の委員は(1)委員長、(2)会社側委員、(3)労働者側委員によって構成されます。(2)と(3)は同数であることと、安全管理者、衛生管理者、産業医が委員に含まれている必要があります。

(1)は、総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者1名です。
建設業の場合、総括安全衛生管理者の選任義務があるのは100名以上の事業場です。御社の場合は、事業の実施を統括管理する者(社長、役員等)となります。

(2)は、会社が指名する者です。通常は、安全管理者、衛生管理者、産業医が会社の指名を受けて会社側委員となることが多いでしょう。産業医が委員会に欠席する場合は、議事録等(後述)を送付して必要な意見を聴き、次回の委員会に反映させます。

(3)は、労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は、労働者の過半数代表者)の推薦に基づき会社が指名した者です。

労働者側の委員も安全および衛生に関する経験を有する者のなかから選任される必要があります。

◎委員会の運営

安衛法で定められている運営ルールは次のとおりです。

・最低月1回以上の開催
所定労働時間外に開催する場合は、割増賃金の支払いが必要です。
委員会を開催する時期は、産業医が事業所を巡視するタイミングに合わせることになるでしょう。定期的に開催するためには、委員会の開催日を原則固定化することが理想です。

・法定事項の調査審議
健康診断、リスクアセスメント、メンタルヘルスなど労働安全衛生規則21条、22条に規定された事項が該当します。これは年間の計画を立て、時宜にかなったテーマを調査審議していくということです。定期健康診断の時期は健康診断について、全国安全週間の時期にはリスクアセスメントなど、その時々のイベントに合わせて議題を決定すると進めやすいでしょう。

・議事録の作成と3年間の保存
議事録の所定の形式等はありませんが、議事の概要を掲示するなどして、全労働者に周知することも義務づけられています。

委員会のマンネリ化・形骸化を防ぐには、代表者自らが陣頭指揮をとって委員会運営に積極的な姿勢を示すこと、委員以外の者からの意見を集め議題に活かすこと、社外の専門家を招き勉強会を行なうこと、などの工夫が求められます。



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